MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C81A0F.B5B3CBF0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C81A0F.B5B3CBF0 Content-Location: file:///C:/628A9A45/06internet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
町田市立=
;小・中学校等におけ=
12427;教育用インターネ|=
83;トの利用に関する要=
綱
=
532;1 趣旨
この要綱は、=
span>町田市立=
;小・中学校(以下「=
23398;校」という。)及|=
03;教育センターにおけ=
る教育用インターネ=
2483;ト(以下「インタӦ=
0;ネット」という。)&=
#12398;利用に関し必要な事ƅ=
17;を定めるものとする。
=
532;2 インターネット=
;の利用の基本方針
学校及び教育=
12475;ンターにおけるインター=
;ネットの利用は、町田市個人÷=
73;報保護条例(平成元=
年3月町田市条例第=
5301;号)及び著作権法ᦀ=
8;昭和45年法律第4&=
#65304;号)の規定を遵守=
377;るとともに、教育=
及び学校運営に寄与するものでなけれ|=
00;ならない。
第3=
2288;インターネット利ஷ=
2;責任者
1 イン=
12479;ーネットの安全か{=
88;適正な利用を図るた=
め、学校内にイン=
479;ーネット利用責任者=
;(以下「利用責任者=
12301;という。)を置くz=
90;
=
5298; 利用責任者は、ण=
8;校長とする。
=
5299; 利用責任者は、શ=
5;に掲げる事項を管理&=
#12377;る。
(1)ホ=
12540;ムページによる情á=
77;の発信又は受信に関=
すること。
(2)電=
23376;メールの送受信にſ=
06;すること。
(3)前=
65298;号に掲げるものの|=
11;か、インターネット=
を用いた情報の発信=
1448;は受信に関するこӗ=
2;。
4 利用責任者ӗ=
9;、第4第1項及び第&=
#65298;項に規定するイン=
479;ーネットの利用者が=
;インターネットを利=
29992;するに当たり、こ{=
98;要綱の規定に従ӓ=
8;よう指導するととも&=
#12395;、その徹底を図ら=
394;ければならない。
5 利用=
6012;任者は、
=
532;4 インターネット=
;利用者
1 インターネӠ=
3;トを利用することが&=
#12391;きる者は、学校の=
816;童、生徒及び教職員=
;とする。ただし、児=
31461;又は生徒は、教職Ù=
29;の管理の下でなけれ=
ば利用することがで=
2365;ない。
2 教育センタӦ=
0;担当課長は、教育及び学校ű=
39;営に資するため必&=
#35201;があると認めると=
365;は、前項に規定する=
;者以外の者にインタ=
12540;ネットを利用させ|=
27;ことができる。
第5=
2288;発信する情報の制༈=
0;
1 インターネッӠ=
8;の利用においては、&=
#27425;に掲げる内容に係=
427;情報を発信してはな=
;らない。
(1)公=
;序良俗に反する内容
(2)政=
;治活動、宗教、営利=
12434;目的とする内容
(3)第=
;三者の信用、名誉を=
25613;なうおそれのあるÐ=
69;容
(4)第=
;三者の著作権その他=
12398;権利を侵害する内ê=
81;
(5)前=
;各号に掲げるものの=
12411;か、教育行政に照|=
25;して、不適当な内容=
2 利用責任者ӗ=
9;、町田市個人情á=
77;保護条例第14条の=
規定により個人情報=
2806;部提供登録票に登ຸ=
2;した情報(以下「登&=
#37682;情報」という。)=
197;外の個人情報を発=
信してはならない。
3 =
利用責任者は、登録=
4773;報のうち氏名及びब=
1;姿(写真又は図版に&=
#12424;るもの)について=
399;、教育上必要がある=
;と認める場合であっ=
12390;、かつ、当該情報{=
98;受信者が特定される=
場合に限り、これを=
0330;信することができӚ=
7;。この場合において&=
#12399;、その都度、当該=
773;報に係る本人及び保=
;護者の同意を得なけ=
12428;ばならない。
4<=
span
style=3D'mso-hansi-font-family:"MS Mincho";color:black'> 利=
9992;責任者は、前項同意を得よう=
12392;するときは、個人÷=
73;報の記載について(=
第1号様式)を保護=
2773;に送付し、同意書ᦀ=
8;第2号様式)の提出&=
#12434;求めなければなら=
394;い。
第=
;6 受信する情報の=
21046;限
教育センター=
25285;当課長は、児童又{=
99;生徒の教育上不適当=
な情報にアクセスで=
2365;ないよう、システӣ=
2;上の制限をかけるも&=
#12398;とする。
第7 個人情࣑=
7;の管理
1 教職員は、ӝ=
2;ンターネットの利用&=
#12395;おいて児童又は生=
466;が利益を被ること又=
;は犯罪により害を被=
12427;ことを防ぐため、Ì=
91;人情報を適正に管理=
し、不特定多数の者=
2395;個人情報が流出すӚ=
7;ことがないよう、そ&=
#12398;保護に努めなけれ=
400;ならない。
2 利用責任者ӗ=
9;、個人情報が記録さ&=
#12428;たフロッピーディ=
473;ク等の記録媒体を所=
;定の場所に保管し、=
32027;失等の事故が発生{=
75;ないよう、適正に管ச=
2;しなければならない&=
#12290;
第8 インターネ=
2483;ト端末の指定
教育センター=
25285;当課長は、イン=
;ターネットに接続す=
12427;コンピュータの指定を行う|=
18;のとする。
第9 セキュӤ=
2;ティ
1 教育セ=
12531;ター担当課長はӌ=
9;コンピュータウィル&=
#12473;の被害を予防する=
383;めコンピュータ|=
54;ィルス検索駆除ソフ=
トの更新その他必#=
201;な措置をとらなけれ=
;ばならない。
2 教育センターৠ=
5;当課長は、インター&=
#12493;ットの利用におい=
390;、端末、サーバその=
;他の安全確保のため必要ӗ=
2;認めるときは、શ=
5;に掲げる措置をとる&=
#12371;とができる。
(1)イ=
;ンターネット端末及びサーバ内|=
87;ータの調査
(2)セキュリӠ=
6;ィ設定の強化
(3)インターӡ=
3;ット端末の利用禁止<=
span
lang=3DEN-US>
(4)インターӡ=
3;ット端末の配置換え<=
span
lang=3DEN-US>
(5)前各号に৸=
2;げるもののほか、インターネッ|=
88;の利用における安全=
確保のため必要な=
773;報の収集及び措置
3 教育センターৠ=
5;当課長は、インター&=
#12493;ットの利用におい=
390;、前項の措置をとっ=
;た場合は、当該学校=
12398;利用責任者に対し{=
90;、速やかに措置内容=
を報告しなければな=
2425;ない。
第10 事故の報=
1578;
インターネッ=
12488;の利用においてサ}=
40;バ停止、インターネ=
ット端末の動作停止=
1450;びコンピュータウӝ=
1;ルス感染等の事故が&=
#30330;生したときは、速=
420;かに、ヘルプデスク=
;に報告するものとす=
12427;。
第11 違反ߚ=
7;例の報告
1 利用責任者ӗ=
9;、この要綱の規定ӗ=
5;違反するインターネ&=
#12483;トの利用等を発見=
375;たときは、速やかにӌ=
9;教育センター担当課&=
#38263;に報告しなければ=
394;らない。
2 教育センタӦ=
0;担当課長は、前項の&=
#35215;定による報告を受=
369;たときは、第9第2項に規定ӕ=
7;る措置をとることが&=
#12391;きる。
第12 研修等
1 教育センタӦ=
0;担当課長は、教職員&=
#12395;対して、インターネ|=
83;トの利用に関し、&=
#24517;要な研修を行うものとするӍ=
0;
2 教育センタӦ=
0;担当課長は、教育セ&=
#12531;ターの研修室を利=
992;させる場合においては、Ļ=
32;3第3項に掲げる事=
項を管理し、この要=
2177;に規定する利用責=
;任者の責務と同ક=
6;の責務を負う。
第13 補則
この要綱=
;に定めるもののほか=
12289;インターネットのÒ=
33;用に関し必要な事項=
は、
教育長が別に定め=
;る。
附 則
この要綱は、2ᦁ=
6;00年2月1日から&=
#26045;行する。
附 則
=
2371;の要綱は、200ᦁ=
6;年4月1日から適用&=
#12377;る。
附 則
この=
5201;綱は、20=
;06年4月1日から=
26045;行する。