MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C81A0F.B5B3CBF0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C81A0F.B5B3CBF0 Content-Location: file:///C:/628A9A45/06internet1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 町田市立小・中学= 657;等における教育用イ= ;ンターネットの利用&#= 12395;関する要綱

町田市立= ;小・中学校等におけ&#= 12427;教育用インターネ|= 83;トの利用に関する要= 綱

 

= 532;1 趣旨

この要綱は、町田市立= ;小・中学校(以下「&#= 23398;校」という。)及|= 03;教育センターにおけ= る教育用インターネ= 2483;ト(以下「インタӦ= 0;ネット」という。)&= #12398;利用に関し必要な事ƅ= 17;を定めるものとする。

= 532;2 インターネット= ;の利用の基本方針

学校及び教育&#= 12475;ンターにおけるインター= ;ネットの利用、町田市個人÷= 73;報保護条例(平成元= 年3月町田市条例第= 5301;号)及び著作権法ᦀ= 8;昭和45年法律第4&= #65304;号)の規定を遵守 = 377;るとともに、教育= 及び学校運営に寄与するものでなけれ|= 00;ならない

第3= 2288;インターネット利ஷ= 2;責任者

1 イン&#= 12479;ーネットの安全か{= 88;適正な利用を図るた= め、学校内にイン = 479;ーネット利用責任者= ;(以下「利用責任者&#= 12301;という。)を置くz= 90;

= 5298; 利用責任者は、ण= 8;校長とする。

= 5299; 利用責任者は、શ= 5;に掲げる事項を管理&= #12377;る。

(1)ホ&#= 12540;ムページによる情á= 77;の発信又は受信に関= すること。

(2)電&#= 23376;メールの送受信にſ= 06;すること。

(3)前&#= 65298;号に掲げるものの|= 11;か、インターネット= を用いた情報の発信= 1448;は受信に関するこӗ= 2;。

4 利用責任者ӗ= 9;、第4第1項及び第&= #65298;項に規定するイン = 479;ーネットの利用者が= ;インターネットを利&#= 29992;するに当たり、こ{= 98;要綱の規定に従ӓ= 8;よう指導するととも&= #12395;、その徹底を図ら = 394;ければならない。

5 利用= 6012;任者は、学校教育= 7096;指導課教育ӟ= 5;ンター担当課長(以下「教育|= 75;ンター担当課長」と= いう。)から求め = 425;れたときは、インタ= ;ーネットの利用状況&#= 12395;ついて報告しなけ|= 28;ばならない。

= 532;4 インターネット= ;利用者

1 インターネӠ= 3;トを利用することが&= #12391;きる者は、学校の= 816;童、生徒及び教職員= ;とする。ただし、児&#= 31461;又は生徒は、教職Ù= 29;の管理の下でなけれ= ば利用することがで= 2365;ない。

2 教育センタӦ= 0;担当課長は、教育及び学校ű= 39;営に資するため必&= #35201;があると認めると = 365;は、前項に規定する= ;者以外の者にインタ&#= 12540;ネットを利用させ|= 27;ことができる。

第5= 2288;発信する情報の制༈= 0;

 インターネッӠ= 8;の利用においては、&= #27425;に掲げる内容に係 = 427;情報を発信してはな= ;らない。

(1)公= ;序良俗に反する内容

(2)政= ;治活動、宗教、営利&#= 12434;目的とする内容

(3)第= ;三者の信用、名誉を&#= 25613;なうおそれのあるÐ= 69;容

(4)第= ;三者の著作権その他&#= 12398;権利を侵害する内ê= 81;

(5)前= ;各号に掲げるものの&#= 12411;か、教育行政に照|= 25;して、不適当な内容=

2 利用責任者ӗ= 9;、町田市個人情á= 77;保護条例第14条の= 規定により個人情報= 2806;部提供登録票に登ຸ= 2;した情報(以下「登&= #37682;情報」という。)= 197;外の個人情報を発= 信してはならない。

3 = 利用責任者は、登録= 4773;報のうち氏名及びब= 1;姿(写真又は図版に&= #12424;るもの)について = 399;、教育上必要がある= ;と認める場合であっ&#= 12390;、かつ、当該情報{= 98;受信者が特定される= 場合に限り、これを= 0330;信することができӚ= 7;。この場合において&= #12399;、その都度、当該= 773;報に係る本人及び保= ;護者の同意を得なけ&#= 12428;ばならない。

<= span style=3D'mso-hansi-font-family:"MS Mincho";color:black'> 利= 9992;責任者は、前項同意を得よう&#= 12392;するときは、個人÷= 73;報の記載について(= 第1号様式)を保護= 2773;に送付し、同意書ᦀ= 8;第2号様式)の提出&= #12434;求めなければなら = 394;い。

第= ;6 受信する情報の&#= 21046;限

教育センター&#= 25285;当課長は、児童又{= 99;生徒の教育上不適当= な情報にアクセスで= 2365;ないよう、システӣ= 2;上の制限をかけるも&= #12398;とする。

 個人情࣑= 7;の管理

1 教職員は、ӝ= 2;ンターネットの利用&= #12395;おいて児童又は生= 466;が利益を被ること又= ;は犯罪により害を被&#= 12427;ことを防ぐため、Ì= 91;人情報を適正に管理= し、不特定多数の者= 2395;個人情報が流出すӚ= 7;ことがないよう、そ&= #12398;保護に努めなけれ = 400;ならない。

2 利用責任者ӗ= 9;、個人情報が記録さ&= #12428;たフロッピーディ = 473;ク等の記録媒体を所= ;定の場所に保管し、&#= 32027;失等の事故が発生{= 75;ないよう適正に管ச= 2;しなければならない&= #12290;

第8 インターネ= 2483;ト端末の指定

教育センター&#= 25285;当課長は、イン= ;ターネットに接続す&#= 12427;コンピュータの指定を行う|= 18;のとする。

 セキュӤ= 2;ティ

 教育セ&#= 12531;ター担当課長はӌ= 9;コンピュータウィル&= #12473;の被害を予防する = 383;めコンピュータ|= 54;ィルス検索駆除ソフ= トの更新その他必#= 201;な措置をとらなけれ= ;ばならない。

 教育センターৠ= 5;当課長は、インター&= #12493;ットの利用におい = 390;、端末、サーバその= ;他の安全確保のため必要ӗ= 2;認めときは、શ= 5;に掲げる措置をとる&= #12371;とができる。

(1)イ= ;ンターネット端末及びサーバ内|= 87;ータの調査

(2)セキュリӠ= 6;ィ設定の強化

(3)インターӡ= 3;ット端末の利用禁止<= span lang=3DEN-US>

(4)インターӡ= 3;ット端末の配置換え<= span lang=3DEN-US>

(5)前各号に৸= 2;げるもののほか、インターネッ|= 88;の利用における安全= 確保のため必要な= 773;報の収集及び措置

 教育センターৠ= 5;当課長は、インター&= #12493;ットの利用におい = 390;、前項の措置をとっ= ;た場合は、当該学校&#= 12398;利用責任者に対し{= 90;、速やかに措置内容= を報告しなければな= 2425;ない。

第10 事故の報= 1578;

インターネッ&#= 12488;の利用においてサ}= 40;バ停止、インターネ= ット端末の動作停止= 1450;びコンピュータウӝ= 1;ルス感染等の事故が&= #30330;生したときは、速 = 420;かに、ヘルプデスク= ;に報告するものとす&#= 12427;。

11 違反ߚ= 7;例の報告

1 利用責任者ӗ= 9;、この要綱の規定ӗ= 5;違反するインターネ&= #12483;トの利用等を発見 = 375;たときは、速やかにӌ= 9;教育センター担当課&= #38263;に報告しなければ = 394;らない。

2 教育センタӦ= 0;担当課長は、前項の&= #35215;定による報告を受 = 369;たときは、第9第項に規定ӕ= 7;る措置をとることが&= #12391;きる。

12 研修<= /span>

1 教育センタӦ= 0;担当課長は、教職員&= #12395;対して、インターネ|= 83;トの利用に関し、&= #24517;要な研修を行うものとするӍ= 0;

2 教育センタӦ= 0;担当課長は、教育セ&= #12531;ターの研修室を利= 992;させる場合においては、Ļ= 32;3第3項に掲げる事= 項を管理し、この要= 2177;に規定する利用責= ;任者の責務と同ક= 6;の責務負う

13 補則

この要綱= ;に定めるもののほか&#= 12289;インターネットのÒ= 33;用に関し必要な事項= は、

教育長が別に定め= ;る。

附 則

この要綱は、2ᦁ= 6;00年2月1日から&= #26045;行する。

附 則

= 2371;の要綱は、200ᦁ= 6;年4月1日から適用&= #12377;る。

附 則

この= 5201;綱は、20= ;06年4月1日から&#= 26045;行する。

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